配偶者から暴力を受けても、家庭内での出来事は外部から分かりにくく、深刻な被害を受けているにもかかわらず、被害救済がされないことがあります。
家庭内暴力・DV(ドメスティック・バイオレンス)は、家庭内だけで解決ができる問題ではなく、行政・司法等が関与して解決されるべきものです。

2001年4月、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が制定され、その後も改正を経て、DV問題の解決のため運用されています。

DV防止法は、被害者の相談窓口として、配偶者暴力相談支援センターを各都道府県に設置するよう義務づけており、センター、都道府県警察、社会福祉事務所などの関係機関が連携して被害者の保護に努めるよう定めています。

また、暴力を受けた被害者が、さらなる暴力により生命身体に重大な危険を受けるおそれがある場合は、裁判所が、加害者に対して、暴力を受けた被害者・その子どもの住居や身辺に近づかないように命じる制度(保護命令の制度)があります。

DVの問題は、被害者様ご自身だけで解決していくのは困難なところがありますので、お早めに当事務所にご相談ください。