不倫・浮気を理由に慰謝料を請求されてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
地元札幌の弁護士が、相談者様から十分に事情をお聞きして、解決の方法をアドバイスします。
例えば、交際相手が既婚者と知らなかった、交際相手の夫婦関係は冷え切っていたなど、さまざまな事情があると思います。相談者様のご事情を踏まえた上で、慰謝料を支払わないといけないのかどうか、アドバイスします。
また、慰謝料を支払うとしても、請求された金額があまりにも過大な場合には、弁護士があなたの代理人として交渉することで、適正な慰謝料額に減額しての解決が期待できます。
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不倫・浮気で慰謝料請求をされた場合の対応について
配偶者のいる異性と性的な関係を持つと、民法上の不法行為となります。そのため、相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性が発生します。
このように、配偶者のいる異性と性的な関係をもつことを「不貞行為」と言います。
もし、慰謝料請求をされてしまった場合、例えば、不貞行為の事実がない場合や、相手が既婚者であることを知らなかったような場合を除き、不貞行為が事実であるとすれば、慰謝料を支払わなければなりません。
慰謝料請求の方法としては、請求者本人からの電話やメールなどもありますが、請求者が弁護士に依頼をして内容証明郵便を送付することにより、請求を行うこともあります。
慰謝料請求の相場とは
それでは、慰謝料請求をされた場合、相手からの請求額をそのまま支払わなければならないかというと、必ずしもそうではありません。
例えば、裁判などで認められる金額よりも大幅に高い金額で請求されることがありますが、このような場合は、弁護士が交渉することにより、慰謝料の金額を一定程度まで引き下げることができる可能性があります。
まずは慰謝料請求の専門家である地元札幌の弁護士に相談しましょう。
慰謝料を支払う際に気をつけるべきポイント
もし、不貞行為の事実があり、慰謝料を支払う場合、相手に慰謝料を支払う際には必ず示談書を用意することをお薦めします。
また、示談書においては、以下の2点についての記載を必ず含めるようにしましょう。
- ①後々、慰謝料金額の追加や他の名目で請求をしない旨の約束
- ②不貞行為の事実を第三者に言わないことの約束
このような方は弁護士にご相談下さい
- ①配偶者以外の人と性的な関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
- ②請求された慰謝料の金額が妥当か分からず悩んでいる
- ③不貞行為をしていないのに慰謝料を請求されている
このような不貞行為を理由で慰謝料請求を受けられている方がいらっしゃいましたら、まずは慰謝料請求の専門家である札幌の弁護士に相談しましょう。