財産分与は、離婚の際、夫婦の一方から相手方へ財産を分け与えることをいいます。

財産分与には、3種類の性格、すなわち、①婚姻中の夫婦の財産の清算としての性格(清算的財産分与)のほか、②離婚後の扶養としての性格(扶養的財産分与)、③離婚による精神的苦痛に対する慰謝料としての性格(慰謝料的財産分与)があります。

財産分与のなかでも中心的な要素は、清算的財産分与です。

清算的財産分与の対象

現金・預貯金・不動産・車など、夫婦が協力して取得した財産は全て対象となります。たとえ夫婦の一方の単独名義でも、夫婦が協力して取得した財産であれば、分与の対象となります。

すでに支払われた退職金は財産分与の対象とされています。まだ支払われていない退職金についても、定年退職の時期がそれほど先でない場合には、退職金が支給される高度の蓋然性があるとして、財産分与の対象として認められる傾向にあります。

他方で、夫婦の一方が結婚前から有していた財産や、結婚後に相続によって取得した財産等は、財産分与の対象となりません(ただし、清算的財産分与だけでは配偶者を経済的困難に陥らせるときには、扶養的財産分与として考慮されることがあります。)

住宅ローン、車のローンのような結婚生活を営むために必要な借金も、マイナスの財産として財産分与の対象となります。

財産分与の割合

財産分与の割合は、結婚期間中に夫婦の財産を蓄えることへの貢献の度合いによって決まります。家庭裁判所の審判等では、一般的な共働きの夫婦や専業主婦の家庭については、夫婦の財産を蓄えたことへの貢献の度合いは等しいとする(2分の1ルール)傾向があります。

財産分与では、「対象となる財産」を「適正な割合」で分与することになりますので「不動産はどう分けるのか」「ローンはどう処理されるのか」「貢献度はどのくらいなのか」といったことを、相手と交渉していく必要があります。

このような交渉について、専門的知識を持った当事務所へぜひご相談ください。