事実関係

Oさん(女性)は、結婚している男性と交際したため、男性の妻から慰謝料の請求を受けました。妻の代理人弁護士は、Oさんを被告とする慰謝料請求訴訟を提起し、Oさんは350万円の支払いを請求されました。
Oさんは、訴訟の対応を当事務所の弁護士に依頼しました。

弁護士のかかわり

弁護士は、訴訟において、Oさんの言い分を主張しました。不貞自体はOさんも認めておりましたので、慰謝料の金額が争点となりました。
当事務所の弁護士は、裁判の期日においてOさんの言い分を主張し、期日以外にも相手方の代理人と電話での交渉を行いました。結果として、350万円の請求金額から150万円減額し、慰謝料の金額を200万円とすることで和解しました。
また、Oさんは多額の金員を一括して支払う資力がなかったので、慰謝料200万円を6年間にわたって分割払いとすることで和解しました。

雑感

不貞行為自体に争いがない場合、支払う慰謝料の金額交渉が重要になります。また、訴訟で判決がなされると、一括して支払わなければ財産を差し押さえられることがあるので、資力がない場合には分割払いによる解決を試みることが重要です。
慰謝料の支払い義務がある場合には、弁護士が代理人として適切に交渉を行って解決を目指しますので、お悩みの方はご相談ください。