事実関係

Gさんは、夫と協議離婚をした後、二人の子どもの親権者として養育をしていました。 しかし、離婚の際、養育費、財産分与、年金分割について、Gさんは夫と具体的な話し合いをしていませんでした。

Gさんは、夫との話し合いには法律の専門家のアドバイスが必要と考え、当事務所の弁護士に夫との交渉を依頼しました。

弁護士のかかわり

弁護士の交渉により、夫との間で、①毎月子供一人につき5万円の養育費を子どもが20歳になるまで支払う合意、②財産分与として夫所有のマンションに子どもが成人するまでGさんが無償で居住できる合意、③按分割合0.5とする年金分割とする合意が整いました。

その後、弁護士同行の下、公証役場にてこの合意内容を公正証書としました。

公正証書としたことにより、Gさんは年金事務所にて円滑に年金分割の手続きをすることができました。また、養育費について取り決めを明確にしたことで安心して子どもの養育ができるようになりました。