親が子どもと離れて暮らしている場合でも、親が子どもと適切な交流をもつこと(面会交流)は、子どもの健やかな成長のために重要なことです。

面会交流は、子どもの福祉・利益のための権利であり、子どもの福祉・利益を害しない限り、親と離れて暮らしている子どもには、その親との面会交流の機会を与えるべきであると考えられています。

離れて暮らしている子どもに会いたいと申し入れても、現に養育している親が応じない場合には、家庭裁判所に対して面会交流の調停申立てができます。

子どもと別居に至る経緯や親子間の事情は、家庭によって様々ですから、面会交流の実施・その方法については、子の利益を最優先して決めていくことになります。

調停では、月1回以上の頻度で面会交流する形の解決が多いです。

また、虐待・DVから避難するために別居していたりする場合のように、面会交流によって子の利益が害されるおそれがある場合には、面会交流が制限されることがあります。

子どもとの面会交流についてお悩みのある方は、当事務所にご相談ください。