夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失があるかぎり、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が 自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある、とされています(最高裁昭和54年3月30日 判決)。
この場合、あなたの配偶者と不倫相手につき共同不法行為が成立し、両名はあなたに対して連帯して損害を賠償する義務を負います。したがって、あなたは配偶者と不倫相手に対して慰謝料請求することができます。
夫婦の婚姻関係が不倫当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、不倫相手は不倫された配偶者に対して不法行為責任を負わない、とされています(最高裁平成8年3月26日判決)。既に夫婦の婚姻関係が破綻していたのであれば、不倫相手は配偶者の権利を侵害していないと評価されるからです。
したがって、不倫相手の責任は、夫婦の婚姻関係が破綻しているかどうかで異なることになります。不倫相手に対する慰謝料請求では、この点が深刻な争いになることがあります。

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