相手方に離婚を招いた有責行為がある場合には、自分の受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。

離婚すれば必ず慰謝料が発生するわけではなく、離婚に至る責任が夫婦のどちらにあるかが問題となります。
どちらが悪いともいえない場合には、慰謝料は発生しないことになります。

慰謝料が認められる典型的なケースとしては、「不倫・浮気」、「暴力行為」が原因で離婚に至った場合があげられます。

単なる「価値観の相違」「性格の不一致」などのケースでは、慰謝料までは認められないことが多いです。

慰謝料の金額は、離婚を招いた有責行為の程度の大きさ、婚姻期間の長さ、相手方の資力(収入)などを考慮して算定されます。

「慰謝料を受け取ることができるような事情があるのだろうか」「どの程度の慰謝料を相手に請求すべきなのか」など、お悩みの方は当事務所にご相談ください。

慰謝料請求に関する解決事例をご紹介させて頂きます。

No 解決事例
1 夫から300万円の慰謝料を勝ち取った30代女性の事例