事実関係

Nさん(男性)は、妻の不倫が原因で離婚することになりました。Nさんは、妻の不倫相手に慰謝料を請求するため、弁護士に依頼しました。

弁護士のかかわり

不倫相手側にも代理人の弁護士がついていたので、当事務所の弁護士は、相手方の代理人の弁護士と交渉を行いました。
相手方は、「Nさんの夫婦関係は既に破綻していたので、慰謝料を支払う義務はない」と主張していました。
当事務所の弁護士は、相手方との交渉を粘り強く続けました。その結果、最終的には、「相手方がNさんに解決金230万円を支払う。」との内容で和解しました。

雑感

不倫を理由とする慰謝料請求がなされた場合、不倫相手側から、「自分との交際が始まる前に既に夫婦関係は破綻していたから、慰謝料の支払い義務はない。」との反論がなされることがあります。
このような反論がなされた場合、慰謝料請求する側としては、実際の夫婦関係を踏まえた上で、的確に不倫相手に再反論をすることになります。本件でも、当事務所の交渉により、相手方は最終的には支払い義務を認めました。