事実関係

Lさん夫婦は、夫が子供を残して一方的に家を出てから、長期間別居状態が続いていました。Lさんとしては家族一緒に生活することを望んでいたのですが、夫は同居に応じない状態が続いていました。
ある日、突然夫から離婚の申入れの手紙が届き、夫からLさんに対して離婚調停が起こされました。Lさんは、離婚はやむを得ないとしても、これまでの経緯から慰謝料は支払ってほしいと望みましたが、夫は金銭の支払いには全く応じませんでした。調停の場で話し合いはまとまらず、調停は不成立となりました。その後、夫はLさんに対して離婚訴訟を提起しました。Lさんは、当事務所の弁護士に離婚訴訟の対応を依頼しました。

弁護士のかかわり

弁護士は、訴訟において、別居に至る経緯、別居後の経緯を丁寧に主張して、別居の原因、婚姻関係破綻の原因は夫にあることを訴えました。そして、弁護士は、夫に対して慰謝料と年金分割を求める反訴(同じ訴訟の中で夫を被告として訴えること)を起こしました。訴訟では、Lさんと夫の尋問が行われ、Lさんは別居に至る経緯を裁判官の前で話しました。
尋問がなされた後、裁判所において双方の話し合いが行われました。話し合いの結果、夫がLさんに解決金として120万円を支払うこと、年金分割を行うことを条件に、離婚が成立しました。

雑感

離婚訴訟は、事実を正確に主張し、その事実を証明する証拠を提出する必要があります。また、相手方の主張する事実に的確に反論する必要があります。この訴訟では、当事務所の弁護士はLさんと何度も打ち合わせを行い、どのような主張をすべきか、どのような証拠を出すべきかの検討を重ねました。
離婚訴訟では、訴訟経験が豊富な弁護士に依頼することで、方針を誤ることなく訴訟対応し、望ましい解決を図ることが期待できます。