事実関係

Hさんは、妻と協議離婚した後、突然、その所有する土地に仮差押えがなされました。

元妻が、財産分与請求権を保全するために、Hさんの土地に仮差押えを申し立てたのでした。その後、元妻からHさんに対して財産分与を求める審判申立てが家庭裁判所になされました。

Hさんは、弁護士にどのように対応すべきかを相談しました。

弁護士のかかわり

弁護士は、まず、Hさんの保有する財産の内容を調査し、財産分与の対象となる財産、ならない財産を区別しました。

そして、財産分与の対象となる財産について、金額評価を行い、適切な財産分与の金額を算定して家庭裁判所の手続にて主張しました。

最終的には、財産分与として相当額の金員を支払う内容にて合意が成立し、Hさんの土地に対する仮差押えの申立ては取り下げられて解決しました。

雑感

財産分与の対象となる財産は、婚姻後に夫婦で協力して形成した財産です。婚姻後に取得した財産であっても、親族等から贈与を受けた財産は、夫婦で協力して形成したものではないので財産分与の対象から除外されます(特有財産)。

本件では、婚姻後にHさんが自宅の建物を購入するにあたって、Hさんの親がその代金の一部を贈与していた事情がありました。

弁護士は、Hさんの親が贈与した部分を特有財産として主張し、結果としてその部分を財産分与の対象から除外することができました。

財産分与を請求された場合、適切な法的アドバイスがなければ、過大な財産分与をしてしまうことも起こり得ます。お悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。